1981-04-21 第94回国会 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(鈴木登君) いま先生御指摘のとおり、まことにお恥ずかしい事態が発生いたしまして、実は私ども船舶職員養成協会から関東海運局長に対しまして、三月の二十六日、それから四月の十八日の二回にわたり事件の概要の報告がありまして、関係者の処分、それから事態究明に精を出しておるということを報告を受けた次第でございます。
○政府委員(鈴木登君) いま先生御指摘のとおり、まことにお恥ずかしい事態が発生いたしまして、実は私ども船舶職員養成協会から関東海運局長に対しまして、三月の二十六日、それから四月の十八日の二回にわたり事件の概要の報告がありまして、関係者の処分、それから事態究明に精を出しておるということを報告を受けた次第でございます。
ところが、五十二年の十一月十一日に関東海運局長から、はしけの保有全事業者に対して、これは外部に出すのですから、通達というのか、意見というのか、要望なのかわかりませんが、そういうものが出されているのですが、それによりますと、「表示方法は、次のとおりとする。」というのがありまして、「港湾運送事業者の名称及び港運船の船名については各港湾運送事業者において適当な方法で表示するものとする。」
○安藤委員 私がこれからお尋ねしようと思っていることをお答えになったので、その辺は少し飛ばしますけれども、いまおっしゃったのは、関東海運局長名で京浜港全事業者にあてて「港湾運送事業法令の遵守について」ということで通達を出しておられるわけです。
○安藤委員 先ほど最初に私がお尋ねしました関東海運局長名義の通達の中に載っております監査というのは、元請と下請との間の運賃、料金が認可料金に従って適正に行われているかどうかということをも対象にしてなされた監査なのかどうか、どうですか。
だからそういう意味で、考えがないんじゃないですから、したがって、その自治体の関係の方と、運輸省の末端機関である関東海運局長さんと県の労働部長さんとで、はしけの関係の回漕協会の方々と話をして、そこから、うしろにあるものを引き出す、そういうことまで持ち込みたいということで私どもは話をしようということでありますから。ですから、これは全く手だてがないんじゃない。
しかも日本船舶振興会に、この運輸省の高級官僚、元船舶局長さんあるいは関東海運局長さん、こういう方が続々として天下りをやっているでしょう。その日本船舶振興会の会長で承る、いわばモーターボートレースの言うならば一番のボスですね、そこのところには運輸省の官僚が大ぜい天下りしておる。そうしてその関係者の方がこの社長さんをやっている設置者ですね。その使用料がべらぼうに高い。
日本海員抜済会、いま副会長をやっている元関東海運局長の三村令二郎さん、三十八万円。それから先ほど言った運輸経済研究センターの湊恒生さん、三十万円。それからマラッカ海峡協議会の元海上保安庁長官亀山信郎さん、いまの理事長、三十万円。これは天下りの通例として非常な高給をもらっていますね、こういう点。さらには、これは仕事をやっているのか、やっていないのか、こういう点。
たとえば、運輸省の端山経久さん、これは神戸海運局の船舶部長、それから関東海運局長、これがヤンマーディーゼルの取締役になっていますね。ヤンマーディーゼルというのは、御存じのように、海運関係の機械をつくっている会社でございますね。片山彬さん、これは運輸省の港湾事務所長、東亜港湾の工事部に入っていますね。農林省の蘭実さん、これは長崎干拓建設事務所長、これがブルドーザー工事の取締役になっている。
船員に対して関東海運局長が証明書を一ぺん発行すれば、それで終わりだ。一般旅券であれば、あなたのほうでチェックできるわけですね。そういうところから一般旅券の交付ということに切りかえたのではないか。やはり私は、そういう意味でLST乗り組み員の一ここに十七隻の資料をもらっていますが、大砲を積み、機関砲を積み、そうして南ベトナムに対して武器弾薬の輸送に当たっている。
○村山(喜)分科員 しからばこのLSTに従事する日本人労務者の身分というものは、現在は運輸省に言わせますとこれは船員法に基づく船員ではないということに相なっておるわけでありますが、従来、関東海運局長名とそれからMSTSの連名によりまして身分証明書らしきものが、あるいは船員手帳らしきものが出されておった。
○横路委員 法務大臣、去年の十一月二十四日までは、いまのお話のように、関東海運局長がその船員手帳にLST乗り組み員であることを証明するというその判こを押して、そして使っていたのです。それが、辻原委員からここで問題が指摘されて、そこであわてて昨年の十一月二十五日以降運輸省は、LST乗り組み員に対してその所持する船員手帳にLST乗り組み員である旨の身分証明を行なうことを停止したのです。
これは運輸省が果しそういうことを、業務停止を行なっているにかかわらず、作業が行われているということを見のがしているのかどうか、おそらくそういうことは私はないと思うのでありますが、関東海運局長等にも十分その点運輸大臣の方から監督を厳重にされて、違反業者についてやはり厳正な立場で処理するそうしてやはり正しい、法に基いた登録の事務を行わせるように私は指導していただきたい。
御承知の通り京浜港運株式会社の港湾運送事業法違反の問題で、関東海運局長からその処分について申し入れがありましたので、運輸省といたしましては、直ちに運輸大臣から運輸審議会に諮問いたしました。諮問いたしましたのは昭和三十一年の十二月十八日でございます。
くらい入れるかというようなことについて御相談があったわけですが、そういう問題について、いわゆる根本的な解決策というものを御相談になるといわれて、その後、国会が国鉄の運賃値上げ等の問題で非常に重要な問題にぶつかってしまって、この問題が実は討議をされなかったでありますが、実際に米軍と相談をされた内容というものは、その後どうなっておったのか、京浜港運については、実際事業法違反の疑いがあるということで、関東海運局長
関東海運局長から来ましたのは、港湾の区域における取締りの問題について御照会があったわけでございます。港湾区域の拡張の問題とは違いますから、それだけを申し上げて、またその問題については漁業組合の方と私の方とで話し合えばわかるのです。
しかし関東海運局から関東海運局長の名前で書簡が参りまして、それに対するわれわれの議決しました反対陳情を海運局に出してあるような次第でございます。
○青野委員 今の山口君の質問にまだはっきりした御答弁がないようでありますが、ちょうど幸い政府関係から天埜局長と関東海運局長の下田さんがおいでになっておりますが、先日現地に視察に参りましたときの関東海運局長のお話では、今調べております、こういうことでした。
○下田説明員 私関東海運局長でございまして、問題の神戸の実情は知らないのでございますが、関東では、横浜におきましてはそういう事実を聞いておりません。
ちょうど十二月の一日に、先ほど申しましたように午前中にあちらに参りまして午後六時まで調査に当ったのでありますが、そのときに関東海運局長の部屋で会合を開いたのであります。
しかし三十日の現地調査をした当時の関東海運局長のその努力の報告はよくわかったのですが、その後さらに現地における闘争状態というものは終末を告げておらないように思えるのですが、どういう報告が来ているか、報告を願いたいと思うのです。
○相澤重明君 ただいまの港湾局長の御説明で、前回の委員会で日米行政協定第十二条の解釈にさらに一項をはっきりとつけ加えるように努力をしたい、そういたしますというと、その点は非常に私どもとしても早急にそれをやらなきゃいかぬということでおったわけですが、前回調査の際に関東海運局長は七月ですか、あれは転任をしたのは。何か新しかったといいましたね、六月とか七月とかといいましたね。
従ってこの点についてはさらに一つ、関東海運局長が努力をされておるようですが、本省の方でもさらに関東海運局長のその態度について一つ支援をするような態度というものをとってもらいたいと思うのですが、港湾局長はいかがですか。
この改正法律の施行が十月二十日でございまして、その後それに基きまして、実際に行う事業につきまして、関東海運局長から免許なされましたのが本年の六月の十六日でございます。一応この免許に際しましては、海上運送法に免許基準というものがございすして、その事業に使う施設が十分でなければいけないとか、適格でなければいけないとか、その他いろいろな要求がなされております。
船主小川求馬は、昨年の十月二十日施行せられました海上運送法の改正によりまして、新たに同法の適用を受けることになつた事業者でございまして、本年六月十六日に関東海運局長より、族客定期運行事業者としての免許を受けている業者でございます。またこの事件の際に使用せられました内郷丸につきましては、昭和二十二年に進水した長さ十一メーター、九尺の船でございまして、電気着火式発動機を備えた船でございます。